2つ意味があり、1つ目の意味は、債務者になんの了解もなく、保証人単独の意思で保障する場合のように、法律上債務者の委託をうけない保証。2つ目の意味は、取引先の第三者に対する債務を複数の銀行が分担して保証するときに、債権者に対して幹事銀行だけが代表として全額を保証する場合を「表保証」といい、他の銀行が自分の分担額のみ幹事銀行に対してする保証を「裏保証」という。
裏保証とは、法律上は債務者の意思確認、または委託をうけない保証ともいえます。たとえば、個人の場合、何かの取引においての債務者がいたとします。そこでこの債務者に、なんの断りも了解もなく、ある保証人の単独の意思で債務を保障する場合、いわば「隠れた保証」といえます。銀行の場合は、取引先の第三社に対して、債務を複数の銀行が分担して保証するときに、債権者に対して幹事銀行だけが表面にたって全額を保証する場合を「表保証」といい、他の銀行が自分の分担額のみ幹事銀行に対してする保証を「裏保証」といいます。